コメント 【外務省】日本政府、慰安婦判決受け入れらない旨強く抗議
元慰安婦等による韓国国内の訴訟に係る我が国の立場の韓国政府への伝達
1. 11月23日、岡野正敬外務事務次官は尹徳敏駐日韓国大使を召致し、元慰安婦等が日本国政府に対して提起した訴訟の韓国ソウル高等裁判所における控訴審において、2021年1月8日の判決に続き、国際法上の主権免除の原則の適用が否定され、原告の訴えを認める判決が出されたことは、極めて遺憾であり、日本政府として本判決は断じて受け入れられない旨強く抗議を行いました。
2. 慰安婦問題を含め、日韓間の財産・請求権の問題は、1965年の日韓請求権・経済協力協定で「完全かつ最終的に解決」済みです。また、慰安婦問題については、2015年の日韓合意において「最終的かつ不可逆的な解決」が日韓両政府の間で確認されています。
3. 韓国政府に対して国際法違反を是正するために適切な措置を講じることを改めて強く求めます。
[外務省 令和5年11月23日]
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_001628.html
元慰安婦等による大韓民国ソウル高等裁判所における訴訟に係る判決について(外務大臣談話)
1. 元慰安婦等が日本国政府に対して提起した訴訟において、本23日、ソウル高等裁判所が、2021年1月8日のソウル中央地方裁判所の判決に続き、国際法上の主権免除の原則の適用を否定し、日本国政府に対し、原告への損害賠償の支払等を命じる判決を出しました。
2 この判決は、2021年1月8日の判決と同様に、国際法及び日韓両国間の合意に明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできません。
3 日本としては、韓国に対し、国家として自らの責任で直ちに国際法違反の状態を是正するために適切な措置を講ずることを改めて強く求めます。
[参考1]「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)
第二条
1. 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 (中略)
3. 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。
[参考2]2015年12月28日の慰安婦問題に関する日韓合意
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/kr/page4_001667.html
[参考3]慰安婦問題についての我が国の取組
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page25_001910.html
[参考4]元慰安婦等による大韓民国ソウル中央地方裁判所における訴訟に係る判決確定について(外務大臣談話)(令和3年1月23日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page6_000519.html
[外務省: 令和5年11月23日]
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page1_001923.html
関連リンク
元慰安婦等による韓国国内の訴訟に係る我が国の立場の韓国政府への伝達(令和5年11月23日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_001628.html
※関連
【w】韓国高裁で元慰安婦が勝訴、日本政府に1人当たり1億ウォン(約2300万円)賠償請求!!https://t.co/eqsa8wpz1D
— もえるあじあ ・∀・ (@moeruasia01) November 23, 2023
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