コメント ( ´_ゝ`)サンモニ「(例の文書の)信憑性の評価は難しいが」放送法の勝手な解釈を垂れ流す「放送法の本質は、政治の介入を排除して放送局が自由に放送することを保障するもの」

#サンデーモーニング
— あらかわ (@kazu10233147) March 5, 2023
松原耕二さん
⇒放送法の本質は戦時中にメディアが政府と一体になり戦争へ突き進んだ反省から、政治の介入を排除して放送局が自由に放送することを保障するもの。 pic.twitter.com/1MRe0d6M4C

https://ja.wikipedia.org/wiki/ 放送法
目的は、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることにある(第1条)。また、番組編集についての通則として、何人からも干渉・規律されない(第3条)とし、義務として、公安・善良な風俗を害しない、政治的公平、報道は事実をまげない、意見が対立している問題はできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること(第4条第1項)を定めるとともに、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等)及び放送の対象とする者に応じて編集の基準を定め、それに従い放送番組の編集をしなければならない(第5条第1項)。




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