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1. もえるななしさん
国の舵取りしている側が、国民の危機を指摘せず、スパイ防止法すら作らせない国にしているからな。
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2. もえるななしさん
でも、中国から見ることは可能です
でも、提供はしてません
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3. もえるななしさん
LINEを官僚主導で使う日本が規制なんて出来るわけ無いだろ
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4. もえるななしさん
tiktokに限らず中華アプリはみんなこういう
情報を渡すのではなく見れるようにしているなどいくらでもやり方はあるから聞く価値が無いが
日本の役人や政府はこういうことに簡単にだまされてきたからな
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5. もえるななしさん
どれだけ屁理屈並べようが中国からアクセスできとるやんけ!
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6. もえるななしさん
中国には国家情報法というのがあり、Wikipediaによるとこういう規定がある:
「いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人及び組織を保護する(第7条)。」
これから、一般論として次のことが言える。
(1) すべての組織と中国国民に情報収集協力義務があるから、共産党に情報を提供しないためにはまず企業が脱中国しなければお話にならない。かつ、中国人フリー(少なくとも中国人による個人情報や機密へのアクセスの完全排除と工作活動の防止)を実現しなければならない。
(2) 国の情報活動の秘密を守る義務もあるから、提供や協力をしていてもしないと言うしかない。
つまり中国企業・中国人の「提供しない」と言う主張には意味がない。
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7. もえるななしさん
>>6の続き
しかし同法のWikipedia をよく読むと「懸念に対する反論・対抗」という項目があって
「同法は既に存在する国家安全法、反スパイ法、反テロリズム法等の規定との整合性を確保する主旨で創設されており、草案の段階から機能と権限が防諜に限定され[32]、実際に同法11条において情報活動機構の職権が外国の情報機関により実行された中国へ危害を及ぼす諜報活動への対処だと明記されている[1]。同法の第8条、第19条、第27条、第31条においても、情報収集の権限濫用を防ぎ個人や組織の合法的利益を守る義務、合法的利益が損害を受けた場合に情報機関に対する告訴を行う権利、告訴した人間への抑圧や報復を禁じる事が明記されており[1][6]、同時に中国の反間諜法やサイバーセキュリティ法においても、防諜以外の目的での情報収集を禁じ商業的利益や個人の権利を守る義務を定め、同時に当局による権限の濫用を告発する権利を明記している[33][34]。
中華人民共和国外交部の耿爽報道官は、同法第8条で「国家情報活動は法に基づき行い、人権を尊重及び保障し、個人及び組織の合法的権益を守らなければならない」と定められていることや、中国の他の法律にもプライバシー等の人権保障について多くの規定があり、国家情報活動にもその規定が適用されることを根拠にし、「彼らがこの法律を一面的に解釈し、自国に都合の良い部分だけ断片的に引用するのではなく、全面的に見て、正確に理解することを望む」と主張している[35]。」
とも書いてあるんだな。
ということは>>6は言い過ぎだったな。
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8. もえるななしさん
どうもあまり深く考えずに書いてしまったので >>6, >>7 は撤回します。
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