コメント ( ´_ゝ`)小西ひろゆき議員「一般論として候補者Bが候補者Aの当選のために街宣車、拡声器、選挙ビラ、政見放送などを使用することは公選法の犯罪となる」
【総務省への確認】一般論として候補者Bが候補者Aの当選のために街宣車、拡声器、選挙ビラ、政見放送などを使用することは数量制限等に違反し公選法の犯罪となる。当選者AがBと共犯関係にあればAは失職し公民権停止となる。例えばAとBが同じ場所で演説会を連続開催する場合も犯罪は成立し得る。…
— 小西ひろゆき (参議院議員) (@konishihiroyuki) November 19, 2024
小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki
【総務省への確認】一般論として候補者Bが候補者Aの当選のために街宣車、拡声器、選挙ビラ、政見放送などを使用することは数量制限等に違反し公選法の犯罪となる。当選者AがBと共犯関係にあればAは失職し公民権停止となる。例えばAとBが同じ場所で演説会を連続開催する場合も犯罪は成立し得る。
■公選法抜粋
(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第百四十一条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車又は拡声機は、公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。
一 地方公共団体の長の選挙 自動車一台又は拡声機一そろい
【解説】 BがAの当選のために自身の街宣車を使用することは「公職の候補者一人について、自動車一台」の制限を破ることになる。また、AがBのこの犯罪と共犯関係にあることが裁判で確定し罰金以上の罪となれば、Aは失職し公民権停止となる。
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 二 第百四十一条第一項の規定に違反して自動車又は拡声機を使用した者
(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条 この章に掲げる罪(略)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(略)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2 略
※ 以上と同様の論理で、選挙ビラ、政見放送などもBに犯罪が成立し、Aが共犯であれば共に(Aは失職の上で)公民権停止となる。
午後8:02 · 2024年11月19日
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