コメント (‘A`) 静岡家裁の「性別変更の手術規定は違憲で無効」、判断に「LGBT理解増進法」が使われていた ※でも性別変更には「変更後の性別の性器に近い外観を備える」が必要

性別変更の手術規定「違憲で無効」 静岡家裁浜松支部
性同一性障害との診断を受けた人が戸籍上の性別変更をする際、生殖機能をなくす手術を事実上要件とする法律の規定が憲法に反するかが争われた家事審判で、静岡家裁浜松支部(関口剛弘裁判長)は12日までに、規定は憲法に違反し無効だとする判断を示した。申立人側の訴えに基づき、手術を受けないままでの戸籍上の性別変更を認めた。
決定は11日付。申立人側の代理人によると、規定を憲法違反とする司法判断は初めてとみられる。同支部は、身体の危険や負担を伴う手術を強いるのは「個人の尊重」を定めた憲法13条に違反すると判断した。(略
決定は規定について、社会の混乱や急激な変化を防ぐ目的があり「一定の合理性を有する」としながらも、必要性は「社会状況の変化で変わりうる」と指摘。性別変更制度の定着や生殖不能を条件としない海外の動向のほか、LGBTなど性的少数者らへの理解増進法が6月に施行したことにも言及し、「特例法の施行時と比べ、配慮の必要性は相当小さくなってきている」とした。
その上で、意思に反して手術を強いる規定は「もはやその必要性、合理性を欠くに至っている」として、憲法違反で無効と結論付けた。(以下略
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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE127LG0S3A011C2000000/






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