コメント 毎日新聞記者(在4世)「国籍法14条は『外国の国籍を有する日本国民』と定義、外国人にも日本国民と同等の憲法上の権利が保障されるべき」

文脈を見ると、日本国民=日本国籍、という趣旨でツイートしていると思うので、前提の「日本国民の税金」がそもそも間違い。
— 金 将来 Jangrae Kim (@waraou_mainichi) March 12, 2023
「納税者の税金」です=日本に住所を置き、労働し、生活している人はみんな納税しているので、日本に住む外国人が手当を受けるのは当たり前ですね。 https://t.co/SQcbsZYU8h
補足すると、
①児童手当は国籍に関係なく日本に住む外国人ももらえる制度。(細かい諸条件はあるが、今は子供も日本にいなくてはだめ。ツイートの画像はおそらく支給要件が厳格化される前と思われる)。ただ父親と思われる男性は「まだ」と言っているのでいずれ日本で暮らすことは容易に想像される。— 金 将来 Jangrae Kim (@waraou_mainichi) July 6, 2023
②憲法では日本国民を日本国籍を有する人と定めている一方、国籍法14条で「外国の国籍を有する日本国民」とこれもまた日本国民として定義しており、外国人にも日本国民と同等の憲法上の権利が保障されるべきと考えられている(合理的な理由なしに外国人と国民を異なって扱うことは憲法違反になる)— 金 将来 Jangrae Kim (@waraou_mainichi) July 6, 2023
③国民は納税の義務を負っている(子供も納税義務はある)。そして税の三原則は「公平・中立・簡素」で、集められた税金は国家の運営、国民一人一人の生活のため使用される。もちろん税の使い道は国会(国民の代表)が決めることだが、私たち国民は納税者として税の使い道を監視する必要がある。— 金 将来 Jangrae Kim (@waraou_mainichi) July 6, 2023
④最後に、私が引用した投稿には「外国人なんかに私たちの税金を使うな」という差別意識が含まれることが見受けられ、私はそれに対して、日本に住み日本の国民として働き、税を納めているにもかかわらず、国籍や民族などを理由に福祉や手当から除外することはあってはならないと主張したまでです。— 金 将来 Jangrae Kim (@waraou_mainichi) July 6, 2023


国籍法
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国 籍を選択しなければならない。
[e-gov]
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147

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