コメント 【!?】李小牧さん、新宿を良くする会「日本をリードする多文化・多国籍教育を!」
何が新宿を良くする会だ。
— 三木慎一郎 (@S10408978) December 13, 2022
帰化して日本国籍を取得してもこの人の祖国は所詮中国。 pic.twitter.com/6c0rY2Faif
https://ja.wikipedia.org/wiki/李 小牧
(り こまき、1960年8月27日 – )は、日本のガイド、および、作家、ジャーナリスト。“歌舞伎町案内人”の異名で知られる。選挙に出馬することもあってか中国語の発音で呼ばないよう求めている。
中国・湖南の出身で、1988年に日本へ渡り東京・新宿歌舞伎町でガイド業に従事。外国人専門の観光ガイドを行う傍ら作家としても活動し、ニューズウィーク日本版などの雑誌にコラムを寄稿、ほか、「日中韓文化交流協会」の理事長などを務める。
Q9: 帰化の条件には、どのようなものがありますか?
帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
1住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
2能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上(注)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
4生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
5重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
6憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
[法務省]
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09
「新宿を良くする会」だって
誰にとってかね
その2人の顔の通りでしょ
「多文化多国籍教育」か
もういいよそういうのは・・
そのうち当選しそう
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