コメント シンガポールで女子大生を性的暴行、撮影・共有した日本人に禁錮&鞭打ち刑の判決 ※一撃で失神する受刑者も
性的暴行で38歳邦人男性にむち打ち刑 シンガポールで初 酔った女子大生にわいせつ行為https://t.co/KdhF2NYPkn
— 産経ニュース (@Sankei_news) July 2, 2024
2019年に地元の女子大学生に性的暴行をしたとして強制性交罪などで日本人の元美容師の男(38)に禁錮17年6月、むち打ち刑20回の判決を言い渡した。
シンガポールで日本人が鞭打ち刑になったケース、今まで有りましたか?しかも20回(!)の鞭打ちと17年半の投獄。
— Masa@シンガポール永住者/Ai研究/インドネシア進出推進中 (@masa_singate) July 2, 2024
犯罪内容はレイプに撮影等で全く救いようがありません。詳細はリンク先に。同じ日本人として言葉が出ません‥ショックです。https://t.co/M2DdR3VBvX
◆今日、昼飯どきに◆
— 快楽天@四季 (@holychevalier) March 20, 2020
シンガポール&マレーシアの話をしていた。
彼は海外渡航が結構多く、スキューバも最上級の資格持ってる(教えるどころの話やないめっさ上)
マレーシアへ行きたいねーって話だったのですが、そんときに話にのぼったのがシンガポールこ鞭打ち刑。
一撃で気絶するらしい… pic.twitter.com/c7dJnhSIuX
https://ja.wikipedia.org/wiki/ 鞭打ち
刑罰の1種で、鞭で打って苦痛を与え、これにより悔悟や自白を強要する罰。東洋では笞刑とも称する。世界中で刑罰、拷問として広く行われ、刑罰としてシンガポール、マレーシア、イスラム国家で行われている。
シンガポールでは、籐の鞭による鞭打ちが、犯罪に対する刑罰として採用されている。刑事罰としてだけではなく学校における生徒への体罰としても合法で行われている。学校において鞭打ちを執行できるのは学校長だけであり、一般教員が行うことは禁止されている。刑罰としては毎年千人以上の犯罪者に執行されている。
刑事訴訟法(Criminal Procedure Code)第325条から第332条で、鞭打ち刑の手順が定められている。鞭打ち刑の対象者は16から50歳の男性で、医師が執行可能と判断した者である。女性および51歳以上の男性には、代わりに12か月以下の懲役が付加される。死刑判決を受けた者には、鞭打ち刑は課されない。
むち打ちはまとめて一度に行われ、複数回のセッションに分割されることはない。しかし、あまりに過酷な刑であることが知れ渡っているせいか、専門家でさえも分割して行われているものと勘違いしていることがある。
1994年には世界的な注目が集まる中で、アメリカ合衆国連邦政府は刑罰の執行を猶予するよう要請したものの、シンガポール政府は鞭打ち刑を執行し話題になった。
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