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河野議員「国民健康保険に加入している外国人は、92万人」「短期滞在で入国する外国人には民間医療保険への加入義務づけが検討されています」





河野太郎@konotarogomame

日本に滞在三か月以上の中長期在留外国人は、健保や協会けんぽに加入していなければ、国民健康保険に加入します。

国民健康保険に加入している外国人は、92万人、被保険者の3.6%ですが、外国人の医療費は合計で1250億円と全体の1.4%弱、国民健康保険に加入している日本人の平均年齢に比べて国民健康保険に加入している外国人の平均年齢が低いこと等を考えると、国民健康保険の財政にプラスかもしれません。

今後、在留カードとマイナンバーカードの一体化と在留外国人にマイナンバーカード保険証を義務づけることで、外国人のなりすましによる保険の悪用を防ぐことかできます。

また、病気であることがわかった上で来日し、中長期滞在しながら国民保険に加入して治療を受けることを防ぐことが必要です。
短期滞在の外国人は国民健康保険等には加入できないので、保険財政には影響はありませんが、未収になった医療機関に影響が出ます。

そのため、短期滞在で入国する外国人には民間の医療保険への加入を義務づけが検討されています。

しかし、「外国人による健康保険の利用をやめれば我が国の医療費問題は解決する」というわけではありません。

午前9:05 · 2025年2月16日

   「外国人による健康保険の利用をやめれば我が国の医療費問題は解決する」というわけではありません


   金額の問題というより気持ち的に一緒にしてほしくない


   「国民」健康保険だし

河野太郎@konotarogomame

我が国の医療費をいかに削減するかという問題提起に対して、外国人による健康保険の利用をやめれば医療費問題は解決するんだという意見が複数ありました。

実際のところどうなのでしょうか。

日本国内に住所を有する者は、日本人、外国人を問わず国民健康保険の被保険者となります。

ただし、健保組合など他の医療保険に加入している者、生活保護受給者、短期在留外国人、滞在三か月を超える外国人のうち、外国人富裕層を対象とする「外国人長期滞在制度の対象者」、医療滞在ビザで来日した「医療目的の者」などは適用除外となります。

かつては日本に一年以上滞在する外国人が国民健康保険の対象でしたが、平成の法改正で滞在三か月以上の中長期在留外国人が対象となりました。

2024年のデータをみると、国民健康保険の被保険者数は2,508万人、そのうち92万人が外国人で、割合でいうと3.6%になります。

ではその外国人はどの程度医療費を使っているのでしょうか。

午前9:05 · 2025年2月16日



河野太郎@konotarogomame

また、外国人被保険者が、資格取得から一年以内に以下の場合に該当(A)し、さらに在留資格の本来活動を行なっていない可能性があると考えられる場合(B)、市町村から地方入国管理局に通知が行きます。

(A)国民健康保険限度額適用認定証の交付申請を行なった場合

高額療養費の支給申請を行なった場合

海外療養費の支給申請を行なった場合

出産育児一時金の支給申請を行なった場合

(B)その他医療を受ける目的で在留していることが特に疑われる場合

地方入国管理局に提出された書類が偽造だと判明した

同一の住所に別世帯の多数の外国人が住民登録している

在留資格が「留学」であるにもかかわらず通学していない

在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」等であるにもかかわらず就労していない又は単純作業に従事している

在留資格が「管理・経営」の経営者であるにもかかわらず給与所得がある又は税申告がある

在留資格が「管理・経営」の経営者であるにもかかわらず経営するとされる会社が事業運営していない

在留資格が「家族滞在」「日本人の配偶者」等であるにもかかわらず家族と別居している

在留資格が「家族滞在」「日本人の配偶者」等である者が配偶者と離婚している

2019年から34件が対象となり、地方入国管理局は在留資格取り消し事由に該当していると判断した場合、在留資格を取り消し、市町村は国保の資格を消除し、給付費の返還を請求します。

残念ながらこうした悪用をすべて発見できているかどうかはわかりません。

今後、在留カードとマイナンバーカードの一体化と在留外国人にマイナンバーカード保険証を義務づけることで、外国人のなりすましによる保険の悪用を防ぐことかできます。

また、病気であることがわかった上で来日し、中長期滞在しながら国民健康保険に加入して治療を受けることを防ぐことが必要です。

午前9:05 · 2025年2月16日




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