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【は?】弁護士さん、仮放免希望者の身元保証人になれば報酬20~40万円&逃亡・犯罪しても法的責任なし → 仮放免中に1400人逃亡、381人が犯罪(殺人未遂など






民主党政権だった2010(平成22)年、難民申請者に就労を認める運用が行われ、申請者の激増を招いたが、同じ10年、法務省入国管理局(現入管庁)は日本弁護士連合会との合意により、弁護士が身元保証人となる場合は、仮放免の許可を柔軟に行うよう通知を出した。

仮放免は、難民申請中で入管施設への収容を一時的に解かれた不法滞在の状態。この通知により、弁護士の介入が仮放免への「積極事由」として評価されるようになった。弁護士の「信用」があるためだ。逃亡防止のため入管に納める保証金の額も低く抑えられるようになるが、弁護士報酬が必要な場合もあるという。(略

入管庁によると、2022年末時点の送還忌避者は4233人。大半は収容ではなく、仮放免されている。一方で逃亡者も多発しており、3分の1の約1400人が手配中だ。前年から倍増した。(略

6月10日に施行される改正入管難民法は、収容に代わる「監理措置」を新設。入管が認める場合、弁護士や支援者ら「監理人」の下での社会生活を認める。監理人は、仮放免者が不法就労や逃亡した場合、入管庁に報告義務があり、怠ると10万円以下の罰則がある。ただ、これまで保証人になってきた弁護士らは「報告義務があることで、仮放免者との信頼関係が保てなくなる」としており、新たな制度の行方は不透明だ。


出入国管理庁 令和5年2月


https://www.moj.go.jp/isa/content/001391850.pdf



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