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【2024年1月制度改正】7年分の生前贈与が相続税の対象に! ※亡くなった7年前までさかのぼり、今まで非課税だった贈与分も相続税の対象





[国税庁]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

(略

2024年1月1日から適用される今回の改正では、暦年課税では相続財産に加算される期間が相続前3年間から相続前「7年間」へと延長された。つまり相続税の対象になる期間が3年間から7年間へと拡大されたのである。

2024年以降、贈与にかかる加算期間は、1年間ずつ、過去へと段階的に延長されていく。2028年1月1日に相続(親が死亡)する場合、相続加算は2024年1月1日以降の贈与から4年間だ。2029年死亡なら相続前の5年間で、2030年死亡なら相続前6年間。2031年死亡であれば、相続前7年間の贈与が相続財産に加算されてしまう。

生前贈与の相続加算を避けたいのであれば、「延長される2024年1月1日より前に贈与しよう」、との思考が働く。もうタイムリミットまでは1年間を切っている(例外として延長4年間に受けた贈与のうち、計100万円までは相続財産に加算されない)。

これを裏返せば、親は生前贈与を開始してから7年超を生きて、相続加算の7年間を適用されないようにしなければ意味がない、ということだ。(以下略

全文はリンク先へ
[東洋経済 2023.2.4]
https://toyokeizai.net/articles/-/648588


   もらって7年経ったら安心っていうこと?


   うっかり使えないね


   過去最大の税収でもまだ取りたいか








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