コメント 【2024年1月制度改正】7年分の生前贈与が相続税の対象に! ※亡くなった7年前までさかのぼり、今まで非課税だった贈与分も相続税の対象
[国税庁]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
(略
2024年1月1日から適用される今回の改正では、暦年課税では相続財産に加算される期間が相続前3年間から相続前「7年間」へと延長された。つまり相続税の対象になる期間が3年間から7年間へと拡大されたのである。
2024年以降、贈与にかかる加算期間は、1年間ずつ、過去へと段階的に延長されていく。2028年1月1日に相続(親が死亡)する場合、相続加算は2024年1月1日以降の贈与から4年間だ。2029年死亡なら相続前の5年間で、2030年死亡なら相続前6年間。2031年死亡であれば、相続前7年間の贈与が相続財産に加算されてしまう。
生前贈与の相続加算を避けたいのであれば、「延長される2024年1月1日より前に贈与しよう」、との思考が働く。もうタイムリミットまでは1年間を切っている(例外として延長4年間に受けた贈与のうち、計100万円までは相続財産に加算されない)。
これを裏返せば、親は生前贈与を開始してから7年超を生きて、相続加算の7年間を適用されないようにしなければ意味がない、ということだ。(以下略
全文はリンク先へ
[東洋経済 2023.2.4]
https://toyokeizai.net/articles/-/648588
もらって7年経ったら安心っていうこと?
うっかり使えないね
過去最大の税収でもまだ取りたいか
非課税で贈与できる110万円以内でせっかく子供に毎年贈与してきても、死んだら7年前まで遡られて非課税贈与分まで相続税の対象になるらしい(これまでは3年だった)…本当に容赦ないなこの国は。 pic.twitter.com/hIykOs9oON
— Genki Nishida@FIREしてタイ移住しました。 (@GecchoM) August 15, 2023
住宅資金贈与の特例が2023年末まで
教育資金贈与が2026年まで
7年間というのは脱税の時効と一致していますからね、悪意を感じます
この国の経済をまだ傷めるつもりなのでしょうか— 夜木居鳥 (@_yorutaka) August 16, 2023
さかのぼりは勘弁してください。。。— ふろっぐまん (@takariemomo3) August 16, 2023
年取ってから贈与するんじゃなくて、もっと早いうちから贈与しろってことですな— AJnbrMpeQV (@JnbrQv) August 16, 2023