コメント 【!?】広島・福山港に不法上陸し残留した疑い 埼玉県川口市の中国籍(無職)を逮捕
広島・福山港に不法に上陸し、残留した疑い 埼玉県川口市の無職で中国籍の男(44)を逮捕 容疑を認めるhttps://t.co/Lh27mwWZXi
— TSSライク! (@tss_eveningnews) October 2, 2026
grokより
問)不法入国ではないの?
「不法入国」と「不法上陸」は、出入国管理法上では区別されています。
・今回の容疑は「不法上陸・残留」で、報道や記事でも「不法入国」とは表現されていません。福山港に停泊中の貿易船から、入国審査官の許可を得ずに上陸した点が問題視されています。
・出入国管理及び難民認定法では、正規の出入国港以外や手続を経ずに国境を越える行為を「不法入国」、船舶などから上陸許可を得ずに下りる行為を「不法上陸」と分けて規定しています。張容疑者は元乗組員とみられ、船側が行方不明を通報した経緯から後者に該当するとされています。
・いずれも同法違反で処罰対象ですが、立件の態様や証拠の取り方が異なり、今回は港での上陸と国内残留が主な容疑となっています。当局は動機や共犯の有無を調べている段階です。
問)不法上陸も不法入国も罪は同じ?
法定刑は同じです。出入国管理及び難民認定法第70条で、どちらも同じ枠組みで罰せられます。
・同条1号の「第3条に違反して本邦に入った者」(不法入国)と、2号の「入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者」(不法上陸)は、いずれも「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科」と定められています。
・上陸後も引き続き不法に在留した場合も、同じ刑が適用されます。退去強制の対象になる点も共通です。
・違いは行為の態様(船舶からの下船か、それ以外の密入国かなど)で、刑の上限自体は変わりません。営利目的で手助けした場合などは、別条で同程度かそれ以上の罰則が科されます。 どちらも退去強制(いわゆる強制送還)の対象になります。
・出入国管理及び難民認定法第24条では、不法入国者(第3条違反で入国した者)と、上陸許可を受けずに上陸した者(不法上陸)の双方が退去強制事由に該当すると定められています。
・刑事罰(第70条の懲役・罰金)とは別に、入管による行政手続として退去強制令書が発付され、本国などへの送還が行われます。在留特別許可が認められる例外はありますが、原則は送還です。
・上陸後に不法残留が続いている場合も同様で、今回の福山港の事例のような容疑でも、有罪・不起訴を問わず退去強制の手続が進むのが通常です。
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