コメント 中国、9月15日から出入国管理規定を強化、出国制限を厳格化・外国人には入境制限が強化 海外で犯罪した中国人は最大3出国禁止
習近平政権が来月から出国制限を強化…中国共産党が恐れる「日本の最大の武器」とは? | DOL特別レポート | ダイヤモンド・オンライン https://t.co/BrcmUOR5kQ
— なるの⋈今週はチ◯ムネウィーク^ ^ (@donko824) August 20, 2026
Grokより
中国の「国務院关于出境入境管理的规定」(国務院令第841号、2026年9月15日施行)における出国制限(不准出境)の主な適用基準は、第4条に定められています。 対象は中国公民です。具体的な適用基準は以下の3類型です。
出入国関連の違法行為によるものか
出入国書類の詐取や不法出入国により行政拘留処分を受けた場合、移民管理機関が違法の状況と再発防止の必要性に応じて、処分執行完了の日から6カ月〜3年の間、出国を禁止できる。
海外での違法犯罪活動によるもの
国外で違法犯罪活動に従事し、国家の安全・利益を害した場合、国務院の関連主管部門、または駐外外交機関などの確認を経て、国内居住地の省級人民政府が、帰国の日から6カ月〜3年の間、出国を禁止できる。
輸出管理・技術関連によるもの(最も注目されている条項)
輸出管制(輸出管理)や技術進出口管理などの規定に違反し、国家の産業安全または技術安全を害する恐れがある(可能危害)場合、国務院商務部などの関連主管部門が、出国を禁止できる。(この類型には期間の上限が条文上明記されていません。
第6条では、出国禁止の決定について、原則として当事者に書面で事実・理由・根拠・救済手段を通知すると定めていますが、国家安全や刑事案件の捜査などに影響を及ぼす恐れがある場合は、事前に当事者へ告知しないことが認められています。
重要な留意点
条文上の基準は上記のとおりですが、「可能危害国家产业安全、技术安全」(国家の産業安全・技術安全を害する恐れがある)という判断は、商務部などの主管部門の裁量に委ねられています。具体的な技術分野のリストや定量的な判断基準、運用細則は、現時点(2026年8月時点)で公表されていません。
する この第4条第3項が「史上最も厳しく不透明」と評される理由は、期間制限がなく、事前告知も免除されうる点にあります。
これらは中国公民を対象とした出国制限であり、外国人の出国を直接制限する条文はありません(外国人に対しては主に入境制限が強化されています)。
詳細な運用が今後どのようになるかは、主管部門の実務解釈や細則の公布を待つ必要があります。公式全文は中国政府系サイトで確認可能です。
円安物価高なんとかしろよ
高市、辞めろ!!
ここが日本で良かったな
習近平相手に、そんなコピペを続けてたら
当局に身柄を拘束されてたろうよw
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