コメント 男性を監禁し「490万円出せ、大阪に居場所なくなる」などと脅迫し集団暴行 中国籍(無職)ら6人を逮捕 3人からは覚醒剤の陽性反応
男性監禁し集団暴行、
— jacz (@azejun1) September 30, 2026
中国籍の男ら6人を逮捕
民泊施設の投資購入巡りトラブルか 大阪 https://t.co/lP7eZiV05Z @Sankei_newsより
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男性監禁し集団暴行、
— jacz (@azejun1) September 30, 2026
中国籍の男ら6人を逮捕
民泊施設の投資購入巡りトラブルか 大阪 https://t.co/lP7eZiV05Z @Sankei_newsより
覚醒剤の錠剤を450錠製造の疑い、イラン国籍の男ら3人逮捕…錠剤には有名ブランドのロゴマーク入り : 読売新聞 https://t.co/bss80WawWR
— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) September 30, 2026
ヤードで覚醒剤製造した疑い…イラン国籍の男ら3人逮捕 密造・密売の拠点かhttps://t.co/GnogHSsw2G
— 日テレNEWS NNN (@news24ntv) September 30, 2026
grokより
問)イランでこの規模の犯罪をしたらどういう刑罰ですか?
イランの麻薬対策法(特に第8条)では、メタンフェタミン(覚醒剤、現地では「シーシェ」と呼ばれる工業的合成薬物)の製造・生産は、量に応じて極めて重い刑が科されます。
30グラムを超える製造・生産・流通などは、2017年の法改正前は原則として死刑対象でした。改正後は基準が引き上げられ、2〜3キログラムを超える場合や、組織のリーダー、武器使用、前科があるなどの条件が加わると、死刑と犯罪で得た財産の没収が適用される可能性が高いです。
今回の日本での事件規模(製造した錠剤数百錠に加え、関係先で数万錠と数十キログラム単位の粉末・結晶が押収された規模)であれば、イラン国内で同じ行為をした場合、死刑判決が出る可能性が十分あります。死刑に至らない場合でも、25〜30年の長期懲役、高額罰金、鞭打ち、資産没収が科されるのが一般的です。
イランは薬物犯罪での死刑執行数が世界的に非常に多く、法改正後も実際に多くの人が処刑されています。実際の判決は裁判所の判断や情状により異なります。
問)日本ならどれぐらいの刑罰ですか?
日本では覚醒剤取締法により、営利目的での製造は非常に重い罪とされています。
営利目的がない単純な製造でも1年以上の有期拘禁刑ですが、今回のように販売目的で組織的に製造した場合は「無期拘禁刑または3年以上の拘禁刑」が法定刑で、情状により1000万円以下の罰金も併科されます。
押収量が数万錠と数十キログラム規模であること、機械を使った継続的な製造であることなどから、実刑判決(執行猶予なし)となる可能性が高く、懲役期間も長くなる傾向があります。日本に死刑はありません。
撮影スポットの橋から転落…函館市に4億円を求めて10月1日提訴へ_脊髄損傷のオーストラリア人男性_観光名所・金森赤レンガ倉庫群近く〈北海道函館市〉/北海道ニュースUHBhttps://t.co/FkOl7BHflN#函館 #自治体 #国際
— e-HAKODATE (@ehakodate) September 30, 2026
grokより
問)「男性側は2026年2月、約520万円の損害賠償などを求める通知書を函館市に送付」これは市が払ったの?
いいえ、市は支払っていません。
2026年2月に男性側が約520万円の損害賠償を求める通知書を送ったところ、市は「歴史的建造物であるため瑕疵(欠陥)はない」と回答して拒否しました。
そのため今回、金額を大幅に増やして(4億円)裁判を起こすことになった、という流れです。通知書はあくまで「請求の意思表示」で、市が応じて支払う義務があるわけではありません。
問)過去に似たような訴訟はありましたか?
似たような訴訟はあります。観光客が撮影スポットの低い欄干から落ちた、という全く同じパターンは珍しいですが、「欄干や柵が不十分で転落した」として自治体の管理責任を問う裁判は複数あります。
近い例は次のようなものです。
・長崎県佐世保市(2024年判決)
護岸沿いの通路から川に転落して負傷。フェンスがなかったとして市を提訴し、裁判所は「日常利用される通路として通常有すべき安全性を欠いていた」と判断して市に約337万円の支払いを命じました。
・福岡地裁(2010年判決)
橋の欄干とフェンスの隙間から落下して死亡した事故で、道路管理者の責任が認められ、遺族への賠償が命じられました。
・古い事例では、欄干がほとんどない橋から転落したケースで、県の管理瑕疵が認められた裁判もあります。
一方で、被害者側の不注意が大きいと判断されて請求が棄却・減額された例も少なくありません。裁判所は「その場所が通常備えるべき安全性を欠いていたか」と「被害者自身の落ち度」を個別に見ます。
今回の函館の件は、観光写真撮影スポットであることと「歴史的景観」を理由に基準を適用しなかった点が争点になるので、過去の転落訴訟と少し性格が違います。
断言します。日米パートナーシップはかつてないほど強固です! 米中首脳会談の直後、トランプ大統領と高市首相は電話会談を行いました。2人の素晴らしいリーダーが、この揺るぎない日米同盟をさらに強化し、未来へと導いているのです。 pic.twitter.com/YLuE5EL6OY
— ジョージ・グラス駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 30, 2026
電話会談しているみたい… ですよ…💦https://t.co/83P9QRPJnF
— よもやま (@kokkai_kengaku) September 30, 2026
日米同盟はこれまで以上に強固で揺るぎないものです。グラス大使@USAmbJapanのご貢献にも感謝します
— 内閣広報官(色々投稿試し中) (@PressSec_JP) September 30, 2026
土曜日の日米首脳電話会談について一部で、存在しないといった虚偽情報が流れていますのでご注意ください
偽情報(人を混乱させ惑わすために意図的・意識的に作られたウソ、虚偽の情報)にご注意を https://t.co/XUvxOi0pm2
【総理やらなくてよかったぁ】公明党の連立離脱時に立憲民主党が総理候補に担ごうとしたことに、国民民主党・玉木雄一郎「あの時、安住幹事長からお声掛け頂いた。今バラバラになっている姿を見ると、やんなくて良かったなということに尽きる。仮に一緒になったとしても、その政権は今、崩壊している」 pic.twitter.com/ej6J8rAppW
— Mi2 (@mi2_yes) September 30, 2026
外国人の永住許可、きょうから厳格化…「日本人世帯の平均収入を上回る水準の額」要件に : 読売新聞 https://t.co/7m2nWqpPFG
— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) September 30, 2026
高市総理、永住許可厳格化に伴うガイドライン変更によって、家族の永住許可取得がほぼ絶望的になった当事者として、あなたに言いたい事がある。… https://t.co/DsgyA5idBi
— 🌺大椿ゆうこ 社民党 前参議院議員🌺 (@ohtsubakiyuko) September 30, 2026
将来の年金受給見込み額が、申請時の収入で30年間働いたとして受け取れる厚生年金の水準に達していることが条件になっています。54歳で移住したつれあいは、この条件だけでほぼ永住許可の取得は無理です。ガイドライン読んでから、ここに書き込みしてるんですか?なんか言って来たいなら、最低限、ガイ… https://t.co/xVFmX9pqke
— 🌺大椿ゆうこ 社民党 前参議院議員🌺 (@ohtsubakiyuko) September 30, 2026
grokより
問)具体的にどう変わりますか?
出入国在留管理庁の公式説明では、すべてが一斉に変わるわけではなく、項目ごとに適用開始が分かれています。
今日(2026年10月1日)から変わること
・収入審査が新基準になる。
申請者本人と同一生計の家族の年収を合算し、世帯人数に応じた「日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているかが考慮される。海外にいる扶養親族も世帯人数に含める。
・この収入基準は、2026年4月1日以降に出した申請で、まだ結果が出ていないものにも適用される。
・あわせて「公共の負担とならないこと」(税金・社会保険料の納付状況など)も、新ガイドラインの考え方で見られる。
・別ルールとして、永住許可の申請手数料も同日から大幅に上がった(従来1万円 → 20万円)。在留資格の変更・更新手数料も値上げされている。
この段階では、年金・日本語・配偶者特例などは、まだ旧ガイドラインの考え方が基本です。
来年4月(2027年4月1日)から変わること
2027年4月1日以降に出す申請から、改定ガイドラインが全体として適用されます。主な追加・変更は次のとおりです。
・年金要件の追加。
将来の年金受給見込み額が、その年収水準で厚生年金に30年加入した場合と同程度に達しているかを見る。足りない分は預貯金などの金融資産で補える。
・日本語能力。
「自立した言語使用者」相当(CEFR B1程度)を求める。
・日本の制度・ルールへの理解。
理解が乏しい場合は消極評価。
・子どもの就学。
義務教育年齢の子を就学させていない場合は消極評価。
・配偶者特例の延長。
日本人・永住者の配偶者は、これまで「婚姻3年+在留1年」で特例が認められていたが、「婚姻5年+在留3年」に引き上げる。
・国益要件の明確化。
「積極的かつ具体的に日本に利益をもたらす」ことが必要とされ、未納や法令違反などはより厳しく見られる。
・「我が国への貢献がある者」向けの特例ガイドラインは、2027年3月末で廃止。
要するに、今日からは「今の稼ぎと税金・保険料」が先に厳しくなり、来年4月からは「将来の年金・日本語・家族の定着・配偶者特例」まで一気に厳しくなる、という段階的な切り替えです。金額の具体的な「○万円以上」は公式に一本化されておらず、世帯人数や統計データを踏まえて個別に判断されます。
問)永住許可についてこういう改正が行われるのはいつ以来ですか?
今回のような「審査の中身を大幅に厳しくする改正」は、ガイドラインとしてはほぼ初めての規模です。
「永住許可に関するガイドライン」自体は2006年3月31日に初めて公表されました。それ以降も改訂は何度かありましたが、多くは高度人材向けの期間短縮など、どちらかといえば要件を緩める方向か、文言の整理でした。例えば2017年4月には、高度人材ポイント制に合わせて貢献者向けの特例が改定されています。
直近では2026年2月24日にも改訂があり、税金・社会保険料を「期限内に納めているか」をより厳しく見る運用や、在留期間「3年」で申請できる経過措置の期限が明示されました。ただし、これは今回ほど審査項目そのものを増やしたものではありません。
今回(2026年10月1日改定、2027年4月から本格適用)は、短い抽象的な指針だったものを大幅に書き直し、収入の数値水準、年金見込み、日本語、制度理解、子どもの就学、配偶者特例の延長まで具体化した点が違います。策定から約20年ぶりの、中身の大きな転換です。
別系統の話として、2024年の入管法改正では、永住者の在留資格取消し事由(税・保険料の故意の不払いなど)が法律に追加されています。これは許可の「入り口」ではなく、すでに永住を取った人への「出口」側の改正です。
<速報>立憲、党本部を6→1フロアに縮小 財政難、ビル退去は回避https://t.co/eEMDhyoQfx
— 毎日新聞 (@mainichi) September 30, 2026
フロア縮小は党の財政難に伴う党改革の一環。懸念されていたビルからの立ち退きは回避しましたが、ビル警備なども年内に解約し、党本部の一部機能は国会内の控室などに分散させます。
詳細はこちらhttps://t.co/mnLMr0XhKX
— もえるあじあ ・∀・ (@moeruasia01) September 29, 2026
grokより
問)この前の衆院選前後で、立憲民主党の所属国会議員数って何人が何人になった?
立憲民主党の所属国会議員は、衆院解散前後で大きく減っています。
解散前(2026年1月時点)
衆議院約148人+参議院約40人前後で、合計190人近くいました。2024年の衆院選で148議席を獲得したあと、2026年1月に衆院議員のほとんどが中道改革連合結成のために離党しました。
現在(2026年10月時点)
衆議院0人+参議院39人で、合計39人です。党としては参議院だけの政党になっています。
この急減が、政党交付金の大幅減と今回の党本部縮小・職員希望退職の直接的な原因です。
うつ病発症後の入管収容も「裁量権」 難民申請者の長期収容で逆転敗訴 東京高裁が請求棄却https://t.co/0WVdOFSLf1
— 東京新聞デジタル (@tokyo_shimbun) September 30, 2026
不当判決だ。裁判所は、いつまで、マクリーン事件最高裁判決の呪縛のままに人権侵害を容認し続けるのだろうか?
— 指宿昭一 (@ibu61) September 30, 2026
長期収容の外国人、逆転敗訴 入管対応の「違法認めず」(共同通信)#Yahooニュースhttps://t.co/CtJ1Z4ECbT
「入管施設に不当に収容」訴えた外国人2人、逆転敗訴…国に計120万円の賠償命じた東京地裁判決を高裁が取り消し : 読売新聞 https://t.co/NnStaQshq8
— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) September 30, 2026
grokより
問)外国人はなんで控訴したの?
外国人側も控訴しています。理由は、地裁判決が「一部の収容だけ違法」と認め、賠償額も請求額(計約3000万円)より大幅に少ない計120万円にとどまったからです。
地裁は入管収容制度そのものが国際人権規約(自由権規約)に違反する、という主張は退けました。原告側は「収容の違法性をもっと広く認め、賠償額も増やしてほしい」と考え、控訴したとみられます。国側も「違法性は認められない」として控訴しており、双方が控訴していました。
高裁は国側の主張を認め、地裁判決をすべて取り消して請求を棄却しました。
【就任会見冒頭あいさつ】
— 古謝玄太(沖縄県知事) (@GentaKoja) September 30, 2026
本日をもって沖縄県知事に就任しました、古謝玄太です。
先ほど、玉城デニー前知事の代理の宮城嗣吉副知事から引継ぎを受けました。いよいよ、沖縄県知事としての仕事が始まります。…
grokより
問)玉城デニー前知事の代理の宮城嗣吉副知事から引継ぎを受けました、とありますが、引継ぎを代理がするのは普通ですか?
結論から言うと、法律上は認められたやり方ですが、前知事本人が立ち会うのが最も一般的な姿です。今回のように副知事が代理で行うのは、「珍しくはないが、やや目立つ」ケースです。
制度上はどうなっているか
地方自治法の事務引継ぎのルールでは、都道府県知事は退職日から原則30日以内に後任へ引き継ぐことになっています。その期間内に特別な事情でできない場合は、副知事に引き継ぎ、副知事が後任知事に渡すことができます。
つまり「代理の副知事から引き継ぐ」こと自体は、違法でも手続き違反でもありません。
今回の日程
– 玉城デニー前知事の任期満了・退任は9月29日
– 古謝玄太知事の就任は9月30日
29日に退任セレモニーを行い県庁を後にした、という報道があります。翌日の30日に前知事本人が改めて登庁して直接渡すことも日程上は可能ですが、すでに退任した前日に庁舎を離れているため、実務上は副知事が対応する形になりやすいです。読売新聞も「宮城嗣吉副知事から事務引き継ぎを受けた」と事実として報じています。
「普通か」どうか
普通(よくある): 任期満了の翌日に新知事が就任し、書類・未処理案件・財産目録などの実務的な事務引継ぎを副知事や幹部職員が行うこと。
より一般的にイメージされる形: 新旧知事が同じ場に立ち、直接バトンを渡すセレモニー。選挙で対立した相手同士でも、儀礼として行う例はあります。
今回が目立つ理由: 選挙で大差がつき、県政の路線も大きく変わる交代だったこと。そのため「本人が来なかった=引き継ぎをサボった」と見る人もいますが、制度上は副知事経由で足ります。
要するに、違法・異常な手続きではない一方で、前知事本人が同席しない引き継ぎは、儀礼としてはやや素っ気ない、というのが実態に近い見方です。
「移民受け入れに向けた真剣な取り組みが必要」ローマ教皇 フランスで平和をテーマにした集会に参加 https://t.co/lIZh58boD7
— TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) September 28, 2026