コメント 中国SNSで「処方箋なしで買える」と宣伝、「マンジャロ」やぜんそく薬など販売した疑い 薬局会社実質経営者(中国籍)らを逮捕 売上は約6500万円
処方箋ない客に薬販売疑い - 中国籍の薬局経営者ら逮捕 https://t.co/8lgSzfezpQ
— 共同通信公式 (@kyodo_official) October 22, 2026
Gtokより
問)どういう刑罰になりますか?
処方箋医薬品を正当な理由なく販売した薬機法違反の場合、法定刑は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科です
根拠は薬機法第49条第1項の禁止規定で、これに違反した場合に同法第84条が適用されます。マンジャロのような糖尿病治療薬を含む処方箋医薬品が対象となり、許可を受けた薬局でも例外ではありません。
法人が関与した場合は両罰規定により法人にも罰金が科される可能性があり、行政処分として業務停止や許可取消しが併せて行われることもあります。実際の判決は売上規模や反復性などの情状により異なります。
問)6500万円の売上 300万円以下の罰金、罰金考えても得してない?
売上6500万円は仕入れ原価や運営費を差し引く前の総額で、実際の利益はそれより大幅に少なくなります。薬機法の罰金は個人で最大300万円(併科の場合あり)ですが、これだけで終わりません。
法人には両罰規定により最大1億円の罰金が科される可能性があり、複数の販売行為として立件されれば罰金の合計も増えます。加えて犯罪で得た収益の没収や追徴が認められるケースもあります。
さらに拘禁刑(実刑の可能性)が併科されることが多く、行政処分で薬局の許可取消や業務停止になれば事業自体が継続できなくなります。法定刑の上限だけを見て「得になる」とは言えないのが実情です。
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