コメント DNA鑑定で『父親である肯定率0%』、父親が元妻を訴え 元妻に損害賠償(330万円)支払いを命じる判決
托卵か…
他人の子供置いて出ていったのか
とんでもねえ女だな
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法務省「ラヴ上等」タイアップポスター取りやめ 「出演者や更生への取組を否定するものではない」 SNSなどで批判相次ぐhttps://t.co/pMH8JNk2W8
— FNNプライムオンライン (@FNN_News) August 21, 2026
【朗報】法務省『ラヴ上等』タイアップ中止 https://t.co/IJ38dKuG4N pic.twitter.com/7uk3KMvIgE
— DEATHDOL NOTE (@DEATHDOL_NOTE) August 21, 2026
「Netflixの『ラヴ上等』シーズン2とのタイアップについて」(令和8年8月21日)
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo01_00066.html
護憲リベラル共生(愛称ゴリラ)
— 川内 ひろし(鹿児島1区) (@kawauchihiroshi) August 20, 2026
🦍設立宣言https://t.co/sPwCFnu6I0
🦍基本政策https://t.co/2yJtD9Op5D
grokより
問)↑ この政策一覧は合っていますか?
おおむね合っています。 護憲リベラル共生(ゴリラ)の公式基本政策(11項目)と照合すると、主要な点はほぼ正確に反映されています。
公式文書の主な該当部分は以下の通りです:
・護憲・9条堅持:明確に「憲法9条一項及び二項をこれからも堅持」し、集団的自衛権に基づく武力行使を認めない。
・対米従属からの脱却:日米安保条約の下での米国従属からの脱却を図り、対米自立を実現する。
・日中関係・信頼回復**:日中の信頼回復、アジア諸国を始め世界各国との多国間協調外交を掲げる。
・典範再改正・長子継承**:長子による皇位継承を可能にする皇室典範の再改正(女性天皇・女系天皇も認める方向)。
・減税/給付付き税額控除(財源は大企業・富裕層課税強化)**:給付付き税額控除への転換、大企業に対する課税の適正化・所得税の累進課税強化などで財源確保。
・軍事ではなく先端技術/製造業/農業に投資**:軍事産業ではなく教育・科学技術の再興、製造業の高度化、平和的で持続可能性のある分野、第一次産業の育成に投資。
・日銀の独立性・円安是正**:日銀は政府からの独立性を保ちつつ、現下の円安是正に全力を挙げる。
・教育無償化**:教育の無償化と生涯教育に全力。高等教育の給付型奨学金中心への転換など。
・非正規雇用削減・原則正規雇用**:原則正規雇用とし、非正規は限定的なものに。
・AI共存(依存しすぎない)**:AIリスク管理法の制定、労働時間短縮などに活用しつつ権利を守り、技術に呑み込まれず共存を図る。
・脱原発・再エネ推進**:原発は「一日も早く終わらせていくべき」、再生可能エネルギーへの転換を推進。
・奨学金**:既存の奨学金返済についても免除や減額の拡大など思い切った措置。
・社保の企業負担分削減**:中小企業支援の文脈で社会保険料の企業負担分の減免を挙げる。
・沖縄の基地削減**:在日米軍基地・国連軍基地の縮減、辺野古新基地に反対し普天間機能の分散配備検討、地位協定の対等な改正。
・選択的夫婦別姓**:選択的夫婦別姓を認める民法改正を実現。
・多文化共生・差別のない国**:ジェンダー平等と多文化共生社会の実現、あらゆる差別をなくす。
・保険証とマイナンバー強制連携廃止**:マイナンバーと医療情報を連動させることはせず、個人情報保護に努める。
細かい表現の差はありますが、方向性・内容はほぼ一致しています。詳細は公式の基本政策PDF(川内氏の投稿で共有されているもの)を確認するのが確実です。
問)「長子による皇位継承を可能にする皇室典範の再改正」ってどういう事?次は秋秋篠宮殿下・悠仁親王って決まってるのだけど、くつがえすという事?
はい、その理解で概ね正しいです。現在の皇室典範では皇位継承は「男系男子」に限定されており、順序は「天皇陛下 → 秋篠宮殿下 → 悠仁親王」と定められています。愛子内親王殿下は現行法では継承順位に入りません。護憲リベラル共生の基本政策は、これを変更するものです。
具体的には:
・「長子による皇位継承を可能にする皇室典範の再改正」を掲げている。
・性別による差別を認めない憲法の下で、男女平等を旨とする「長子継承制」にするのが相応しいとする。
・これにより「自ずと女性天皇、女系天皇も認められることになる」と明記している。
つまり、現行の男系男子優先のルールをくつがえし、男女を問わず長子(第一子)が継承できる仕組みに変えようという提案です。これを実行すれば、愛子内親王殿下が継承候補になる可能性が開かれ、秋篠宮殿下・悠仁親王という現在の順序も変わり得ます。
ベトナム政府、来月10日から海外で不法滞在するベトナム人に対し「帰国時に約40万円の罰金(ベトナムの平均年収)を徴収」の法律を施行
— NewsNews.Today (@newsnews_today) August 21, 2026
↓
入管に自ら出頭する不法滞在ベトナム人が増える
↓
正規に滞在するベトナム人「彼らのせいで迷惑している。もっと3倍〜4倍に高くすればいい」 pic.twitter.com/ih6X2g3Bbs
詳細はこちらhttps://t.co/ltUm9PJZTs
— もえるあじあ ・∀・ (@moeruasia01) August 19, 2026
中国SHEIN、薄利多売モデル崩れ多額の罰金 免税撤廃の米欧で赤字https://t.co/s82SCckjdn
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) August 18, 2026
アメリカやヨーロッパでは小口輸入品の免税措置が終了。フランスが「超ファストファッション」の商品1点ごとに罰金を科す規制を始めることも、打撃となりそうです。
NHK“中国EC特集”が炎上 「宣伝だ」批判も…放送法は“広告放送”を禁止 局側の「制作意図」とは? 弁護士JP編集部 2024年09月11日
— 虎猫 (@toku299) July 24, 2025
先月26日、NHKの朝のニュース番組「NHK NEWS おはよう日本」内で中国発の越境EC「Temu」「SHEIN」が紹介された。
酷かったですね‥(*´ω`*)https://t.co/7v8EV8cItK
フランス下院、ファストファッション罰則法案を全会一致で可決 「中国のシーイン(SHEIN)」など対象https://t.co/JoQwaepFfS
— もえるあじあ ・∀・ (@moeruasia01) March 31, 2024
( ´_ゝ`)パリ老舗百貨店が中国SHEINを誘致した結果
— もえるあじあ ・∀・ (@moeruasia01) June 8, 2026
→ アニエスベーやA.P.C.などブランド100社超が撤退 店舗は空洞化、赤字拡大https://t.co/Fn1D3jkRuk pic.twitter.com/FJlDNRZ4u8
grokより
問)「2025年、トランプ大統領が国内産業保護などの目的で関税免除の優遇措置を停止・撤廃の大統領令 2026年、EUも同様の措置、日本でも高市政権が2028年4月から小口輸入品に対し税制改正」あってる?
はい、ほぼ正確です。 ポイントごとに整理すると以下の通りです。
「2025年、トランプ大統領が国内産業保護などの目的で関税免除の優遇措置を停止・撤廃の大統領令」
正確です。
・2025年5月:中国・香港向けに停止
・2025年8月:全世界に拡大
理由は国内産業保護、フェンタニルなどの流入防止、関税逃れ対策、貿易赤字是正などが挙げられています。大統領令で実施されました。
「2026年、EUも同様の措置」
正しいです。EUは2026年に150ユーロ未満の少額小包に対する関税免除を撤廃し、一律の課税(例:1品目あたり数ユーロ程度)を導入しました。
「日本でも高市政権が2028年4月から小口輸入品に対し税制改正」
正しいです。令和8年度税制改正により、2028年4月1日から1万円以下の通信販売による輸入品に消費税が課税されるようになります(プラットフォーム課税含む)。これまでの免税措置が終了します。
方針として決まったのは2025年12月26日、高市政権下で令和8年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
日本の2028年4月からの小口輸入品に関する税制改正について
1. 主な改正内容(消費税)
これまで「課税価格が1万円以下」の輸入貨物は、原則として消費税が免税されていました(いわゆる少額免税)。
改正後は以下のように変わります:
対象:通信販売の方法で、海外から日本国内に直送される商品のうち、「1個あたりの対価が税抜き1万円以下」のもの(正式名称は「特定少額資産の譲渡」)。
変更点:この取引を「国内での資産の譲渡」とみなし、販売者(国外事業者)に消費税の納税義務を課す。
結果として、SHEINやTemuなどの海外ECサイトから買う場合、これまで免税だった商品にも消費税相当分が価格に上乗せされる可能性が高くなります。
仕組みのポイント
販売者が「特定少額資産販売事業者」として税務署に登録した場合、輸入時の消費税は免除され、販売時点で消費税を徴収・納付する形になります(二重課税を防ぐ措置)。
一定規模以上のプラットフォーム(Amazon、楽天、AliExpress、Temu、SHEINなどが該当しうる)は「第2種プラットフォーム事業者」に指定され、プラットフォーム側が納税義務を負う(プラットフォーム課税)ケースもあります。
2. 関税関連の改正
2025年12月26日に正式に決まりました。具体的には、令和8年度税制改正の大綱が、2025年12月26日に閣議決定されたタイミングで、小口輸入品(1万円以下の通信販売)に対する消費税課税の見直しと、プラットフォーム課税の導入が盛り込まれました。その後、関連する法律(所得税法等の一部を改正する法律など)が2026年3月31日に国会で可決・成立し、公布されています。
3. 改正の目的
国内の小売事業者・メーカーとの公平な競争環境を確保するため。
国外事業者だけが有利になる状況(免税前提の超低価格販売)を是正するため。
急増する越境ECの少額貨物に対応し、適正な課税を実現するため。
要するに、これまで「1万円以下ならほぼ税金ゼロ」で成立していたモデルが、2028年4月以降は成り立ちにくくなります。米欧の動きに遅れて日本もようやく追いつく形です。
沖縄県知事選、玉城デニー氏が政策の柱から「辺野古」外す…船転覆事故「支援活動への風当たり強い」 : 読売新聞 https://t.co/86wsKidMDv
— 読売新聞西部本社編集局 (@YOL_seibu) August 18, 2026
玉城デニー
— sakurarts (@sakurarts810) August 21, 2026
政策の柱から「辺野古」を外す…
「反辺野古」の看板倒れで姑息
辺野古を前面に押出すと「転覆事故」に触れざるを得ない
報道が少ない沖縄で「辺野古」を争点にしてしまうと沖縄タイムスや琉球新報も触れせざるを得ないから、それを避けたことで、逃げ切る戦略。… pic.twitter.com/Vn7DLrKTqz
習近平政権が来月から出国制限を強化…中国共産党が恐れる「日本の最大の武器」とは? | DOL特別レポート | ダイヤモンド・オンライン https://t.co/BrcmUOR5kQ
— なるの⋈今週はチ◯ムネウィーク^ ^ (@donko824) August 20, 2026
Grokより
中国の「国務院关于出境入境管理的规定」(国務院令第841号、2026年9月15日施行)における出国制限(不准出境)の主な適用基準は、第4条に定められています。 対象は中国公民です。具体的な適用基準は以下の3類型です。
出入国関連の違法行為によるものか
出入国書類の詐取や不法出入国により行政拘留処分を受けた場合、移民管理機関が違法の状況と再発防止の必要性に応じて、処分執行完了の日から6カ月〜3年の間、出国を禁止できる。
海外での違法犯罪活動によるもの
国外で違法犯罪活動に従事し、国家の安全・利益を害した場合、国務院の関連主管部門、または駐外外交機関などの確認を経て、国内居住地の省級人民政府が、帰国の日から6カ月〜3年の間、出国を禁止できる。
輸出管理・技術関連によるもの(最も注目されている条項)
輸出管制(輸出管理)や技術進出口管理などの規定に違反し、国家の産業安全または技術安全を害する恐れがある(可能危害)場合、国務院商務部などの関連主管部門が、出国を禁止できる。(この類型には期間の上限が条文上明記されていません。
第6条では、出国禁止の決定について、原則として当事者に書面で事実・理由・根拠・救済手段を通知すると定めていますが、国家安全や刑事案件の捜査などに影響を及ぼす恐れがある場合は、事前に当事者へ告知しないことが認められています。
重要な留意点
条文上の基準は上記のとおりですが、「可能危害国家产业安全、技术安全」(国家の産業安全・技術安全を害する恐れがある)という判断は、商務部などの主管部門の裁量に委ねられています。具体的な技術分野のリストや定量的な判断基準、運用細則は、現時点(2026年8月時点)で公表されていません。
する この第4条第3項が「史上最も厳しく不透明」と評される理由は、期間制限がなく、事前告知も免除されうる点にあります。
これらは中国公民を対象とした出国制限であり、外国人の出国を直接制限する条文はありません(外国人に対しては主に入境制限が強化されています)。
詳細な運用が今後どのようになるかは、主管部門の実務解釈や細則の公布を待つ必要があります。公式全文は中国政府系サイトで確認可能です。
後半、ほんと、あまりに的確すぎた。。
— いさ進一 衆議院議員 (@isashinichi) August 20, 2026
Xやめようかな。
悩み始めました。 https://t.co/y8eFJtPEO9
【速報】確定死刑囚1人の死刑執行 高市政権では初 法務省 https://t.co/ZZJnoKNPX7
— TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) August 21, 2026
【速報】1人の死刑を執行。大阪のパチンコ店放火5人殺害事件。法務省、1年2カ月ぶりhttps://t.co/SIAWZfL14L pic.twitter.com/qfTRF94awk
— 朝日新聞デジタル編成席 (@asahicom) August 21, 2026
grokより
問)死刑執行は確定から半年後って決まってますか?
いいえ、確定から一定の年数後に必ず執行される、といった固定のルールはありません。
刑事訴訟法では、死刑判決が確定した日から原則として6か月以内に法務大臣が執行命令を出さなければならないと定められています(刑事訴訟法475条2項)。命令が出れば、原則としてその日から5日以内に執行されます。
ただし、この「6か月以内」は訓示規定(努力義務のようなもの)と解釈されており、法的拘束力はなく、超過しても違法にはなりません。実際の運用では、再審請求の可能性や精神状態、記録の慎重な精査などの理由で、確定から執行まで数年〜10年以上かかることが普通です。
問)「訓示規定(努力義務のようなもの)と解釈」誰が解釈したの?
主に以下の2つが根拠になっています。
1. 裁判所の判断東京地方裁判所 平成10年(1998年)3月20日判決が、明確にこう判示しました。
「刑事訴訟法475条2項の『6か月以内』という規定は、死刑という重大な刑罰の執行に必要とされる慎重さと、確定判決の迅速な執行という相反する要請を調和させるために、一応の期限を定めたものであって、法的拘束力のない訓示規定である。」
この判決では、「6か月を過ぎても執行命令が無効になったり、違法になったりするものではない」と結論づけています。これが現在も広く引用されている基本的な判断です。
2. 法務省(政府)の解釈
法務省も一貫して「一般に訓示規定であると解されている」と公式に説明しています。法務大臣の記者会見でも何度もこの見解が繰り返されています。
法律の条文自体に「〜しなければならない」と書いてあっても、罰則や無効の効果(「守らなかったら命令が無効」など)が定められていない場合、日本の法律解釈では「訓示規定(努力義務・行政上の指針)」とされることがよくあります。裁判所がそう判断し、行政側もそれに従っている、というのが現状です。
最高裁判所がこの解釈を直接否定した判例はなく、実務もこの理解で運用されています。
知人女性の頭をガラス瓶で殴ってケガさせキャッシュカードなど盗んだ疑い 国外逃亡していたトルコ国籍の38歳男を逮捕 https://t.co/V0MjVaHCDb
— 東海テレビニュースONE (@tokai_newsone) August 20, 2026
豊山町傷害盗難事件のトルコ国籍容疑者、再入国後に逮捕
ヤマン・イルファン容疑者(38)は、当時住んでいた自宅で知人女性の頭をガラス瓶で殴り、軽傷を負わせキャッシュカード3枚を盗んだ疑いです。事件直後にトルコへ逃亡し、今年日本へ戻ったところで逮捕されましたが、容疑を否認しています。Xでは在留資格の疑問や警察の対応を評価する声が上がり、国際協力のあり方も注目されています。警察は口論の経緯などを詳しく調べています。
最終更新:1 時間前
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