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【は?】さいたま地裁で被告人名秘匿 仮放免クルド人が無免許で信号無視・30キロ制限の道に95キロで進入、バイクと衝突し日本人少年死亡、脳挫傷の大怪我






河合ゆうすけ(ジョーカー議員)【戸田市議選歴代最多得票トップ当選】@migikatakawai

【緊急速報!!】
本日のさいたま地裁
クルド人の被告人名秘匿の事件がありました!!

令和6年(わ)1570 被告人名秘匿
【事件】無免許運転過失致死傷 道路交通法違反事件
【被告】クルド人の少年。R5年に来日し現在仮放免中。
【内容】令和6年9月23日23時、川口市前川の信号のある交差点にて、クルド人少年が赤信号で制限速度30キロのところ時速95キロで進入。おりから青信号で直進する2人乗り原付バイクと衝突。
運転する17歳日本人少年死亡。後部座席の少年は脳挫傷で全治不詳の大怪我。
クルド人少年は現場から逃亡。後に身代わりクルド人を出頭させるが、身代わりと自供したため、運転手本人が両親に伴われ川口署に出頭。 

なぜこのような大事件が報道されなのだ!!
マスコミは隠している!!

なぜ危険運転致死傷が適用されないのだ!!
司法もおかしい!!


犯罪被害者等に関する情報の保護

刑事手続の中では、被害者の方の氏名や住所といった、個人が特定され得る情報を取り扱います。性犯罪などの一定の事件においては、捜査から判決後に至るまで、こうした情報を被疑者・被告人などに対して秘匿し、保護する制度が定められています。

(略

2 公判段階及び判決後における情報の保護

刑事裁判は、原則として公開の法廷で行われますが、裁判所は、性犯罪などの一定の事件においては、被害者の方の氏名などを公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。その場合には、起訴状の朗読や証人尋問などの手続は、秘匿することとなった事項を明らかにしない方法で行われます。

また、刑事裁判においては、被告人や弁護人に対し、事件の内容が記載された起訴状の謄本が送付されたり、証拠書類が開示されたり、証人の氏名や住居を知る機会が与えられますが、性犯罪などの一定の事件については、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除いて、被告人に対して被害者の方の個人特定事項を知らせず、弁護人に対して、被害者の方の個人特定事項を被告人に知らせてはならないといった条件を付けることなどができます。

さらに、判決後についても、判決書の謄本の交付を通じて裁判の過程で秘匿された個人特定事項が被告人に知られないようにするための仕組みが設けられています。

Q1 公開の法廷では、どのような方法で秘匿が行われるのですか。

A  秘匿が決定された場合、あらかじめ、裁判に関わる人の間で、例えば「Aさん」といった呼称を決め、法廷ではその呼称でやりとりが行われます。(以下略

[法務省]
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-11.html








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