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【速報】立花孝志氏、立民 小西ひろゆき参議院議員を名誉毀損で提訴








(略

請求の趣旨

1 被告は、原告に対し、金160万円及びこれに対する令和6年12月19日から支払済まで年3分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因

第1 当事者

1 原告は、元国会議員で昨年までNHKから国民を守る党という国政政党の代表者を務めていた。現在は法人格のない政治団体NHKから国民を守る党(以下「本件政党」という。)の代表者を務めている個人です。

2 被告は、国会議員であり、X(旧ツイッター)というプラットフォームに「小西ひろゆき(参議院議員)@konishihiroyuki」というアカウント名で、自身の意見を発信している個人である。

第2 本件提訴に至る事情

1 被告は、本年12月18日【どういう神経をしているのか。。公益通報法に違反し元局長を自死に追い込み、その虚偽の誹謗中傷などを拡散し後にそれを認めた立花氏と公選法違反の二馬力選挙を行い、更には、SNS選挙の買収罪の疑惑説明からも逃げ回っている。】というポスト(書き込み)(以下「本件ポスト」という。)(甲1)を、不特定多数の人が自由に閲覧できる状態でインターネット上に公開した。

第3 不法行為

1 本件ポストは、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断した場合、「原告が、公職選挙法違反の犯罪をした人物である。」という印象をもたせる。つまり原告が社会から受ける客観的評価を低下させる内容である事は明らかである。
2 もちろん、原告は公職選挙法違反になるような選挙運動をしていない。
3 本件ポストを拡散する行為は、原告の社会的評価を低下させる不法行為である。

第4 被告の責任

1 被告は、本件ポストによって、原告の信用と名誉を毀損した。
2 よって被告は、原告が被った損害を賠償する責任がある。

第5 原告の損害

1 以上により、原告は被告の不法行為によって、その名誉や信用に対して社会的評価を著しく傷つけられた。原告の精神的苦痛を慰謝する為の損害賠償金として金160万円が相当である。

第6 結語

1 よって原告は被告に対し、民法第709条及び同法710条に基づき、請求の趣旨1項記載の金員の支払いを求める。

以 上

(以下略

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管理人より
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