コメント 【えw】ミヤネ屋 野村弁護士「証拠がない事について、報道で憶測で色をつけて言うのはやめた方がいい」→亀井弁護士「表現の自由を害される」
斎藤知事SNS戦略違法性否定
— akiu (@a_k_i_u_) November 26, 2024
亀井弁護士が公選法に沿って一般的な話をしてくれているだけなのに、ものすごい勢いで遮る人がいて(怖過ぎ…)『表現の自由を害される』と…。なんじゃこりゃ…。#ミヤネ屋 pic.twitter.com/jJKetWgifo
今日のミヤネ屋
— らんな (@ranna816) November 26, 2024
石丸さんに関わった選挙の神様
藤川さんの真っ当なコメント
野村修也弁護士vs亀井弁護士
「まだわからないことを憶測で
話してはいけない」
勝敗は野村弁護士🏆
亀井弁護士以外は中立ど正論
(パックンは空気)
野村先生いつもありがとうございます😭#ミヤネ屋 #野村弁護士… pic.twitter.com/3zfzsZGWzn
斎藤知事のPR会社社長への支払問題について。選挙前の立候補準備行為(立候補のための情勢分析やポスター・ウエブ等といった公選法上使用が認められている文書図画の事前制作など)に対価を支払うことは適法。支払われた70万円は立候補準備行為の対価として常識的な金額なので、選挙期間中の選挙運動の…
— 野村修也 (@NomuraShuya) November 26, 2024
野村修也@NomuraShuya
斎藤知事のPR会社社長への支払問題について。選挙前の立候補準備行為(立候補のための情勢分析やポスター・ウエブ等といった公選法上使用が認められている文書図画の事前制作など)に対価を支払うことは適法。支払われた70万円は立候補準備行為の対価として常識的な金額なので、選挙期間中の選挙運動の対価を先払いしていたとは認定できず、運動員に対する買収問題は生じない。理論上は、事前収賄(当選した暁に仕事を発注する等の約束の下で、無償の役務提供が行われていた事案)が成立する余地はあるが、これまでに出てきている事実関係からそれを疑うのは、悪意に満ちた憶測の域を出ないだろう。
残る問題は、無償の役務提供(ボランティア)が①公選法199条1項で禁じられている請負業者等の寄附に該当するかという問題と、②政治資金規正法21条1項で禁じられている公職の候補者に対する「会社の」寄付に該当するかという問題。
①については、選挙期間中に、本件PR会社や社長個人が兵庫県と「請負その他特別の利益を伴う契約」を結んでいたかが問題となる。過去に結んでいたかどうかは関係ない。仮に社長個人が選挙期間中も兵庫県の審議会委員に就任していたとしても、これは委任契約であって請負契約ではなく、また、報酬は日当1万2500円とのことなので、交通費や会議日や事前説明等の時間に本業を離れることの機会損失を考えると「特別の利益を伴う契約」とは言えないだろう。したがって、争点は、選挙期間中に、PR会社が兵庫県の請負業者だったか否かと、今回の選挙で行われていたボランティア活動が「会社による寄附」と認定されるか否かの2点に絞られることになる。
②についても、今回の選挙で行われていたボランティア活動が「会社による寄附」と認定されるかどうかによって結論が変わってくる。
TVでは、いろいろな憶測が飛び交っているようだが、論点はかなり絞られているのだから、過大な攻撃も過少な評価も回避しながら、事実に即して冷静に議論することが肝要だと思う。
なお、蛇足ながら付言しておく。今回の件で明らかになっているように、公職選挙法の規制はネット時代の選挙運動に即しておらず、時代遅れと言わざるを得ない。お金持ちだけが優秀なネットPR業者を雇えるのは問題だとしても、選挙期間中のウエブ活動の支援を全て無償にするのはどうかと思う。車上運動員(いわゆるウグイス嬢)と同様の規制を検討すべき時期に来ているのではないだろうか。
午前11:59 · 2024年11月26日
野村先生かっこいい
切られてもいいと思ってるんだろうね
有能な人はテレビの仕事なんて無くても余裕だもんね
北村弁護士もそう言ってた
公共の電波を使っておきながら、冤罪を生むような発言に表現の自由が認められる訳がない https://t.co/G4kXnPK290
— nante✴︎cotta (@chiroru927) November 26, 2024
どこが一般的なんだか…
斎藤側を貶めるにどんなケースがあるかという観点でしか発言していない。
そこを野村先生が見事に斬ってくれました。— 岡山康志 (@ghemonee) November 26, 2024
亀井って人が非常識やろ???
聞いててそう思ったが!笑
憶測で話すから悪いんや!
あんた何言いたいん?— sko (@SnowMankao) November 26, 2024
亀井氏は今回の件について事実無関係で一般的な話のつもりだったのかもしれない。周りはそうは思っていなかっただけで。
で、今回の件について事実をもとに話ししましょうというのが野村氏。
これが弁護士としてのあるべき姿に見えますけど。— くるんくるん@どこかのイラストメーカー (@gymnopetie) November 26, 2024
表現の自由を話しているのではなくて、テレビでの報道にあたり、証拠もまだ出てきていないのに断定的な報道をするのは違う、という趣旨で野村先生は仰っている。
報道としての中立性を亀井が理解していない。— りのつたさん (@rinotsuta_jp) November 26, 2024
「かもしれない」の話ばかりしてる亀井さんに対して、事実ベースで話さないといけない、テレビが今否定されてるのはこの部分だと野村さんが真っ当な意見をしている場面。— lemonade (@w1npBnSnFoiCUy4) November 26, 2024
ブレない野村弁護士👍— Hello Tomorrow 2021 (@2021_tomorrow) November 26, 2024
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