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【は?】国連人種差別撤廃委員会、永住許可取り消しについて日本政府へ見直し・廃止含む回答を要請「市民でない者の人権、保護される諸権利に及ぼしうる不均衡な影響を憂慮」




永住許可取り消し制度、国連の委員会が緊急の書簡「不均衡な影響を懸念」。日本政府に見直しや廃止措置への回答求める

税金を滞納するなどした場合に、外国人の永住許可を取り消せる規定を盛り込んだ入管難民法の改正案(6月14日に参院本会議で可決、成立)について、国連の人種差別撤廃委員会は日本政府に対し、「(市民ではない人たちにネガティブに作用する)不均衡な影響を懸念する」などとして、改正法の見直しや廃止措置などに関する回答を求める書簡を送付した。6月25日付。(以下略

全文はリンク先へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/f0e200645280311121c5b6470202d0c23af69a7f

日本語訳(テキスト掲載)
 

照会番号:CERD/EWUAP/2024/CS/cs/ks
2024年6月25日
尾池厚之特命全権大使
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部常駐代表


拝啓

人種差別撤廃委員会(以下、委員会)は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部を改正する法律案と、その法律案が日本で暮らす永住資格を持つ市民でない者(non-citizens)に及ぼす可能性のある影響について、早期警戒・緊急アクション手続き訳注1のもとで受け取った情報を検討したことをお知らせします。


寄せられた情報によると、


– 現在、在留期間の制限のない永住資格を取得するためには、市民でない者は特に厳しい要件を満たし、厳しい審査を受けなければならない。

– これらの要件のうち、申請者は少なくとも10年間日本に居住し、そのうち少なくとも5年間は就労資格または在留資格(例えば日本人の配偶者または子ども、永住者の配偶者または子ども、定住者)を有し、納税義務など他の同様の厳しい要件を満たさなければならない。

– 現行法では、1年を超える拘禁刑に処せられた場合、永住者の在留資格が取り消される可能性があるが、新法案では、とりわけ以下の場合に取り消し事由が拡大される。

 - 在留カードの常時携帯や更新申請の義務を履行しないなどの入管法違反。
 - 税金や社会保険料の未納。
 - 軽微な法令違反。

-同法案はまた、永住許可の取り消し後、他の在留資格への変更を認めないことも規定しており、中長期の在留資格が付与されない可能性が広がり、永住者の日本での安定した生活基盤を奪うことになる。

-同法案はまた、基礎的・行政的サービスを提供する機関に勤務する者を含む国・地方公共団体の職員に対し、永住資格の取消事由に該当すると思われる市民でない者を知ったとき出入国在留管理庁に通報することを求めている。

– 2023年末現在の永住者数は891,569人で、日本に住む市民でない者の約26%に相当しており、永住資格取り消しの潜在的な対象の人数規模はかなり大きい。さらに、「永住者の配偶者または子」の在留資格を有す5万人以上の外国籍住民にも永住資格の取り消しが適用されることになる。

– 市民でない者の権利を擁護する多くの団体から、法案に盛り込まれた広範な事由と法案がもたらす劇的な結果、およびこれらの市民でない者が病気や失業によって納税できなくなった場合をはじめ、日本における永住者に悪影響を及ぼすことに対する懸念の声が上がっている。


委員会は、上記の申し立てと、入管法の改定が日本に居住する永住資格を有する市民でない者の人権、とりわけ人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)訳注2の下で保護される諸権利に及ぼしうる不均衡な影響を憂慮しています。


この点に関して、委員会は、市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)訳注3を想起し、その中で締約国に対して以下のことを確保するよう求めます。

 - 法律の施行が市民でない者に対して差別的な影響を及ぼさないこと。(パラ7)

 - 出入国管理政策が、人種、皮膚の色、世系、または民族的もしくは種族的出身に基づき個人を差別する効果を有することがないよう確保すること。(パラ9)

 - 市民でない者の特定の集団が市民権の取得または帰化に関して差別を受けないよう確保すること、および、長期在住者または永住者にとって存在する可能性のある、帰化に対する障害に相当の注意を払うこと。(パラ13)

 - 締約国の管轄の下からの市民でない者の追放その他の形態の排除措置に関する法令が、人種、皮膚の色、または種族的もしくは民族的出身に基づき、市民でない者を、その目的または効果において差別しないよう確保すること、ならびに、市民でない者が効果的な救済措置(追放命令に異議を申し立てる権利を含む)を平等に利用し、そのような救済措置を効果的に遂行することが認められるよう確保すること。(パラ25)


以上を踏まえ、条約第9条(1)および手続規則第65条に従い、委員会は、締約国に対し、2024年8月2日までに、上記の申し立てに関する情報を提供し、締約国において永住資格をもって生活する市民でない者の保護を確保するための措置、とりわけ前述の法案に盛り込まれた改定内容の見直し、または廃止するためにとられた、または想定される措置に関する情報を含む回答を提示するよう要請します。


最後に、委員会は、締約国に対し、2023年1月14日の提出期限が過ぎた第12回~第14回定期報告書を提出するよう要請します。


委員会は、人種差別撤廃条約の効果的な履行を確保するため、日本政府との建設的な対話を継続することを改めて希望いたします。


敬具

Michal Balcerzak
人種差別撤廃委員会委員長

https://migrants.jp/user/news/764/b5ao-6n8ikufcrgaeso427758nhf5i_w.pdf


※関連記事
重要★国連:人種差別撤廃条約「外国人は区別、排除、制限してよい」「国籍の有無による差別は人種差別ではない」


https://www.moeasia.net/archives/47012926.html










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